長門市議会 2020-09-11 09月11日-01号
議案第13号は、市有地に設定された抵当権の抹消を請求するため、訴えを提起することについて、議会の議決を求めるものであります。 議案第14号は、平成30年度地籍調査の完了に伴い、俵山の一部区域内の土地の合筆等を行うため、それぞれ字の区域を変更するものであります。 議案第15号は、七重辺地に係る公的施設整備に要する事業費の変更に伴い、計画を変更することから、議会の議決を求めるものであります。
議案第13号は、市有地に設定された抵当権の抹消を請求するため、訴えを提起することについて、議会の議決を求めるものであります。 議案第14号は、平成30年度地籍調査の完了に伴い、俵山の一部区域内の土地の合筆等を行うため、それぞれ字の区域を変更するものであります。 議案第15号は、七重辺地に係る公的施設整備に要する事業費の変更に伴い、計画を変更することから、議会の議決を求めるものであります。
今私は結果として現状がどうなっているかということでいえば、抵当権を抹消する手続は、ほぼ手をつけたという状態にそれぞれの抵当権者になっていて、経営実態を担う人、あるいは運営実態といってもいいかもしれないけれども、そこの登場がなかなか今、決め手を欠いていると。私はこれはなかなか難しいと思います。現状ではね。
筆界未定となった場合、土地を売買したり抵当権を設定する場合に障害となります。また、相続、贈与、売買などで分筆、合筆する場合でもこれらの手続きが困難になります。地籍調査終了後において境界を決める場合は個人で法務局に申請をしなければなりません。その場合は相当額の諸費用を個人で負担することになりますので、土地所有者等の立会により境界等の確認である1筆地調査が重要となってきます。
◆14番(永田憲男君) 所有権が他の人にあるというのは、恐らく抵当権を設定されていると考えていいかと思いますが、金銭的に、今、若干ちょっときついという方に対しては、計画の中に除去する支援策を検討すると言われております。
また、融資に当たって保証人を立てることや、解体後の更地上に抵当権を設定する等の立担保を条件とするなど、回収のリスクをさらに小さくする制度設計も可能であること。ただし、融資条件を厳しくして利用しにくい制度にしたのでは、肝心の危険空き家の解体が促進されないので、私見は立担保を条件とすることに反対である。
そういったところで、土地につきましては、やはり相手方に売却するのが一番いろんな形で、抵当権を設定するとか、お金を資金を調達する上では、売却でやるほうが望ましいんではなかろうかというお話まではいっております。それ以上は、まだ検討しておるところでございますので、今後ということになろうかと思います。 ○副議長(中村隆征君) 金藤哲夫議員。
次に、解決金の額、建物等の譲渡及び登記手続につきましては、先ほど申し上げましたとおり、代理人弁護士を通じて折衝等を行いました結果、裁判所の許可が得られる範囲内で377万1,364円の解決金を受け取るとともに、この建物等の所有権を取得することとし、その際に必要な抵当権抹消登記及び所有権移転登記手続については、破産管財人弁護士が行うこととするものでございます。
解決できた件数については、御努力もあってそういうふうになったと思うので、それはそれでいいのですが、ただ、過去3年間では、強制執行──言ってみれば、市の負担で本当に危険と判断された空き家については取り壊された、整地されたということが全国的にも10件にも満たないというふうに聞いておりますし、それほど空き家対策は所有者の特定、そして納得して施行してもらうまでの連絡、あるいはいろいろな不動産屋に聞いても、抵当権
競売につきまして、破産管財人がこのような破産手続を進める中で不動産の競売を行う場合と、もう一つは、一般的にこの当該不動産を破産財団から放棄した場合抵当権を有する者が破産手続外で抵当権を行使することによる競売の申し立てをする場合があります。
事業要件として、用地等の取得をする必要があることから、第1抵当権者の金融機関と金額の交渉を行い、おおむね合意を得られてからは破産管財人や第2位以下の抵当権者も含めて協議を行って参りました。
これは、市有地の売却処分を進めるに当たり、当該土地に設定された抵当権の抹消手続が必要となりましたことから、抵当権設定登記の抹消登記手続請求の訴えを提起しようとするものでございます。
その後、抵当権者の銀行や地元企業も、この施設を有効活用して経営を続けて頂ける事業者を模索され、また、市と致しましても、銀行と連携しながら、色んな方面に呼びかけ、何とか施設を残しながら有効活用をすることはできないかという道を懸命に探ったところでございます。
といいますのは、相続人が全員で相続放棄のあった土地とかで、例えばこれは滞納、抵当権、これは抵当権がついておった場合が多いんですが、抵当権が市税より優先にあらわれますので、そういったことで購買をしても全然市に入る見込みがない。
また、私道も分筆作業や抵当権の抹消作業は、市が手当てすることなく、きれいになった状態でいただく、との答弁でした。 また、新たな認定路線の延長が4,026メートル、廃止路線が1,854メートルとのことだが、全体的に市道の総延長はどのようになって、維持管理は十分に対応できるのか、との問いに対し、市道認定は減ることなくずっとふえていくが、管理がきちんと行き届くような道路でいただいている。
抵当権がついてるということもあって、話は進みませんで。ことしになりまして、弁護士経由で、ようやく地主さんと話がついて、去年1年間かかって、抵当権等々をのけていただきまして、地主さんのほうが何とか対応をしたいということで、ようやく対応していただけることになりました。その建物を壊して処分するのに200万円かかるという見積もりが出ました。
この公共施設等運営権制度とは、国や自治体などの公共主体が所有権を保持しながら、施設やインフラなどの運営権を民間の事業者に付与し、収益性の高い事業を実施してもらうというものでありますが、民間事業者のメリットは自由度の高い事業運営が可能となり、経営努力次第で施設利用者からの料金収入などで収益を上げることができる点、さらには運営権を財産権とすることで、抵当権の設定等が可能となり、資金調達の円滑化につながる
それから、担保については、現時点では抵当権の設定についてはっきり定まっていないというふうに申し上げているわけで、これもしないというふうに言っておるわけではございません。 したがって、お約束のとおりに、議会に資料等の提供はさせていただくという考え方でございます。
◆福田幸博君 名称からいいますと、まちなか緑化推進事業という形でございますが、もともとこれを提案したときには、実は彦島の一部、それから私の住んでいる安岡の一部、昔の漁業集落地区があった場所で、独居老人、または本人が住まなくなった家、空き家ですね、空き家がたくさんできまして、空き家対策として実はこの問題を提案したわけですけれども、なかなか予算的に、また私有財産制、それから抵当権等々の問題で、個人の家
なお、帰属に当たっては土地の権利だけなく、抵当権がないことも確認している。また、開発行為による帰属は道路の構造等を事前に協議している。業者は開発行為後に確定測量を行い、分筆した後に市への帰属の申し入れを行うことになる。これについても、市は抵当権などがないことを確認し、所有権移転登記だけを行い負担はない、との答弁でした。
公正、公平な市政を唱えておられる市長として、実態がどのようになっているのか、具体的に建物はだれが仮登記しているのか、土地は所有者が何名いて、萩学園としての土地には、どこのだれの抵当権や根抵当権が設定されているのか、明確に市民にわかるように説明していただきたい。そしていついつまでに、あの夢と希望の狐島が自由に使用することができるのか、市民の皆様にわかるように説明していただきたいものです。